あなた
  • 副業で赤字を出して確定申告時に本業と損益通算すれば、税金を払わないで済むはず
  • 「無税入門」という本にはそれが可能と書いてある
  • 副業も解禁になったし、これを期に節税目的で副業を始めてみようかな

 

なんて思っている貴方、こんなの大ウソです。

この記事を読めば、今から5分後には「なぜ副業で赤字を出すことによる無税生活が実現できないのか」について理解できています。

結論から言うと、以下の理由があるためです。

継続性のない赤字副業から発生する経費は事業所得に算入できないため、損益通算には使えない

以下、順に説明していきますね。

無税入門とは

無税入門(著者:只野範男)とは2007年10月に発売された本です。

そこでは、以下のようなことをすれば無税生活に入門することが可能との主旨が書いてあります。

「無税入門」に書かれていることの概要

  • サラリーマンをしながら、副業として個人事業主となる
  • 個人事業の経費に様々な費用を算入し、大幅な赤字状態を作り出す
  • 確定申告時に本業の給与所得(黒字)と個人事業の事業所得(赤字)を損益通算して課税所得を減らす
  • 結果として税金が大幅に削減できる

例えばブロガーとして個人事業を始めつつ、その経費として電気代、ガソリン代、ネット回線費用、家電購入費といった本来は経費とならなかったような各種費用を経費にしてしまうという考え方です。

まじめにサラリーマンをしている身からすると、ちょっと信じられないような話ですよね。

確かにこんなことが実現できていた時代もありました。

でも、現在では不可能です。

こういった話が出回るのを税務署が黙って見過ごすはずがありません。

無税生活が実現できない理由

結論から言うと、継続的に赤字の個人事業から得られる収入は事業所得ではなく雑所得に分類されるため、本業との損益通算対象外となってしまうためです。

ちょっと難しい用語が出てきたので順に説明しますね。

事業所得とは

事業所得とは個人事業などから生まれる収入から経費を引いた金額の事です。

計算式で書くと以下の通りですね。

事業所得 = 収入 - 経費

つまり、収入が0円で経費が100万円なら事業所得は100万円の赤字ということになります。

損益通算とは

損益通算とは、その年の「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」が赤字となった際に、その赤字額を他の所得の利益から差し引くことができる制度の事です。

例えば、サラリーマンの本業で400万円の課税所得を得られた際、同時に事業所得として100万円の赤字が出ていれば、損益通算により課税所得は300万円となります。

つまり、所得税や住民税等はこの300万円の課税所得に対してのみかかってくるため、赤字の個人事業をやっていることで税金が減り、節税に繋がるということですね。

ただし、これはあくまで100万円の赤字が事業所得として認められた場合の話となります。

赤字額が事業所得ではなく雑所得として税務署に見なされてしまうと、雑所得は損益通算の対象ではないためこのような節税は一切行うことができません。

事業所得と雑所得の違いとは

事業所得は「収入-経費」と書きましたが、これはあくまでその事業が以下条件に合致する場合のみの話です。

副業で得られたお金が事業所得として認められるための条件

  1. 自己の危険と計算において独立して行う業務か
  2. 営利性と有償性を有しているか
  3. 反復継続して遂行されて営まれているか
  4. 社会的地位が客観的に認められているか

なお、上記は過去に実際にあった裁判の判例をベースにした判断基準です。

参考:国税不服裁判所 (平成26年9月1日裁決)

ちょっとわかりづらいので、それぞれかみ砕いて書くとそれぞれ以下のようになります。

上記条件をかみ砕いた解釈

  • 商品を仕入れたり、経費をかけたり、労力を費やしているか
  • ちゃんと儲かっているか
  • 一回だけでなく継続してやっているか
  • 社会的にその事業は仕事であると認められているか

上記に合致しない事業については、たとえ本人がいくら事業所得だと主張したとしても、税務署は雑所得であると判断します。

常に赤字の事業については2番目の「営利性と有償性を有しているか」の基準に完全に引っかかってしまうため、雑所得に分類されます。

そのため、損益通算はできないのです。

「無税入門」が出版された当時はまだこの辺のルールが緩かったのですが、現在では税務署が赤字事業の所得が事業所得or雑所得どちらに分類されるかのチェックを厳しくしているので不可能です。

例え、数年間は事業所得として確定申告できたとしても、数年後に税務署が指摘に来た際には修正を余儀なくされ、結果として節税どころか追加の税金を払うハメになりますのでご注意を。

この記事を書いたキッカケ

最近、こんな記事を見かけました。

参考:会社員が「無税の人」になる合法的な方法(プレシデントオンライン)

仮にも大手サイトがこのような眉唾物かつ今では通用しない記事を取り上げて「節税」だなんて言っているのが我慢できず、この記事を書きました。

悪いことは言いません。

現代では通用しない手法なので、やめておきましょう。